夫は知人を殴ってケガをさせたことについては認めているわけですが、どのような判決がなされるのでしょうか?
ケガの程度、本人の反省、前科の有無、被害者との示談の成立、被害者の被害感情などを考慮して、実刑判決と執行猶予付きの判決のどちらかの判決がなされることになります。
弁護人としては、刑務所に送られてしまう実刑判決を避けて、執行猶予付きの判決が得られるよう最大限の努力をします。
執行猶予付きの判決というのは、例えば、「懲役1年、執行猶予3年」という内容の判決です。
これは、懲役1年という刑の言い渡しはしますがすぐに刑務所に入れることはせず、その後3年の間に罪を犯さず真面目に過ごした場合には刑務所には入らなくてもよい結果となるものです。