HOME > ご相談内容 > 刑事・少年事件 > 認めている場合は何をしたらよい?
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夫は被害者を殴ったことを認めていますが、夫が裁判にかけられないようにするためにはどうしたらよいのですか?
謝罪や示談をすべきです。被害者に対し誠実に謝罪し、また、被害弁償と言って被害者に対し治療費やケガをしたことによる慰謝料を支払って、示談に応じてもらうよう努力すべきでしょう。ケガの程度、本人の反省、前科の有無、示談の成立などの事情を考慮して裁判にかけられずに済む場合があります。
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