HOME > ご相談内容 > 刑事・少年事件 > 面会、差し入れはできる?
印刷する
夫に面会したり、差し入れをしたりすることはできますか?
はい。あなたを含めた家族や知人が面会することができますし、留置場での生活に不便がないように衣類やお金を差し入れをすることができます。ただし、裁判所が面会を禁止する場合があります。このような場合には家族との面会が認められませんが、弁護人との面会までは禁止できません。
前のページに戻る
弁護士費用について分かりやすくまとめました
よくある質問について分かりやすくお答えします