どんな処分がある?


刑事事件・少年事件

少年事件
どんな処分がある?

少年事件の審判の結果、どのような処分がなされるのですか?

審判の結果として出される処分には、代表的なものとして、保護観察と少年院送致があります。
保護観察とは、子どもを施設(少年院)に収容することなく、家庭に置いたままで、保護司さんの指導・監督を受けながら、子どもの立ち直りを図ろうとする処分のことです。
少年院送致とは子どもを一定期間少年院に収容する処分です。

  • Q&A 刑事・少年事件2 – 少年事件

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