提示された金額に不満がありますが、加害者側の保険会社からの提案を受け入れなければいけませんか?
保険会社からの提案を受け入れなければならないわけではありません。
交通事故では裁判所が目安とする損害額の基準というものがあります。
一方、保険会社からの提案は、多くの場合、裁判所の基準より低い金額です。
弁護士が示談交渉の代理人として受任した場合、弁護士は裁判所の基準をもとに交渉して示談による解決を目指します。
加害者側の保険会社が提示した示談書ではどのような計算がなされているでしょうか。
交渉の余地がある可能性は十分ありますので一度ご相談ください。