損害の請求


交通事故

事故に遭ってしまった
損害の請求

加害者に対してどのような損害が請求できますか?

被害者が加害者に対して請求できるのは以下の損害です。

(1)死亡事故の場合
 ・逸失利益(将来得られたはずの利益のことです)
 ・慰謝料(精神的苦痛を受けたことによる損害です)
 ・葬儀費用

(2)傷害事故の場合
 ・治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、器具購入費
 ・休業損害(仕事を休んだことによる損害です)
 ・入通院についての慰謝料
 ・後遺症による逸失利益(詳しくは後述します)
 ・後遺症による慰謝料(詳しくは後述します)
 
(3)物損事故の場合
 ・修理費
 ・代車使用料
 ・休車損害

  • Q&A 交通事故2 – 事故に遭ってしまった

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