加害者に対してどのような損害が請求できますか?
被害者が加害者に対して請求できるのは以下の損害です。
(1)死亡事故の場合
・逸失利益(将来得られたはずの利益のことです)
・慰謝料(精神的苦痛を受けたことによる損害です)
・葬儀費用
(2)傷害事故の場合
・治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、器具購入費
・休業損害(仕事を休んだことによる損害です)
・入通院についての慰謝料
・後遺症による逸失利益(詳しくは後述します)
・後遺症による慰謝料(詳しくは後述します)
(3)物損事故の場合
・修理費
・代車使用料
・休車損害