「店舗を建てたいので土地を貸して欲しい」と頼まれました。
契約の期間を更新させずに確実に土地を返してもらいたいのですが。
その土地に、「定期借地権」を設定する必要があります。
一般の土地(建物所有目的)の貸し借りでは、契約期間が満了した場合でも、更新を拒絶するには「正当な理由」が必要となるので、簡単には明け渡しを求めることができません。
そこで、契約で定めた期限が来れば確実に土地を取り戻せるようにするために「定期借地権」を設定する必要があるのです。
定期借地権には、
(1)一般定期借地権
(2)建物譲渡特約付借地権
(3)事業用借地権
の3種類があり、種類によって、契約時に定めなければならないこと、契約書を作成する場合に注意しなければならないこと(公正証書の形式にする必要があるか否か)がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
会社から転勤を命じられました。
その間、自宅を誰かに貸したいのですが、帰ってきたときに確実に明け渡してもらうことはできますか?
定期建物賃貸借契約を借主との間で結んでおく必要があります(借地借家法38条)。
公正証書による等書面で作成する必要があり、契約の前にあらかじめ借主に対して、この契約は契約の更新がないこと、期間が満了することにより契約が終了するということを書いた書面を借主に渡して説明しなければなりません。
また、賃貸借契約期間を1年以上に定めた場合は、契約期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間が満了することによって契約が終了することを借主に伝えなければならない等、他にもいくつか注意点がありますから、一度弁護士にご相談ください。