契約違反がなくても明け渡してもらえますか?
契約違反がない場合には、当事者間で特別に合意しない限り、明け渡しを求めることは困難です。
契約期間が終われば返してもらえますか?
建物や土地(建物所有目的)の貸し借りでは、契約期間が満了した場合でも更新を拒絶するには「正当な理由」が必要となりますので、簡単には明け渡しを求めることができません。
「正当な理由」は、
・貸主と借主が建物(土地)を必要とする理由
・これまでの経過、契約内容
・建物(土地)の利用状況
・立退料の申し出の有無、その金額
などの事情を総合的にみたうえで判断されることになります。