息子は、毎日夜遅くまで働いていたところ、ある日突然、脳梗塞で倒れて死亡してしまいました。
息子の死は毎日の長時間労働が原因にちがいない(過労死としか考えられない)ので労災の申請をしたいのですが、注意しておくべきことはありますか?
労災の認定を受けるためには、今回の息子さんの死が「業務上」の災害と言えることが必要です。
そして、「業務上」の災害であると認められるためには、息子さんの当時の勤務状況や会社関係でのトラブルに関する資料をどれだけ集められるかが鍵となります。
どのような資料が必要かは、弁護士にご相談ください。
また、会社が持っている資料を会社が捨ててしまう前にこちらで入手する必要が出てくるかもしれません。その手続きをとるためにも、法的な専門知識が必要となってきます。
是非弁護士までご相談ください。