家庭裁判所の統計によると、離婚事件はますます増えているとのことです。
離婚しようと考えたときに、どうしたらいいかわからなくなることが多いでしょう。
しかし、離婚をするときのポイントは、次の3つにすぎません。
1 相手は離婚に応じていますか?
2 子供がいる場合、親権者をどちらにするか決まっていますか?
3 お金に関することが決まっていますか?
一つ目のポイント:「相手は離婚に応じていますか?」
相手方が離婚に応じていない場合には、離婚原因があれば、応じていなくても、離婚できます。
二つ目のポイント:未成年の子供がいる場合、親権者をどちらにするか決まっていますか?
未成年者の子供がいる場合、離婚するに際して、夫婦のどちらかを親権者と定める必要があります。
養育費は、それぞれの収入を算定表にあてはめて計算されます。
面会交流について定めることになります。
三つめのポイント:お金に関することを決めましたか?
もし未成年者の子供がいない場合には、一つ目のポイントと二つ目のポイントのみを考えることになります。
一方、未成年者の子供がいる場合には、特にどちらを親権者とするのかが問題となるでしょう。それに加えて養育費をどのように定めるかも問題となります。
また、夫婦で築いた財産を調査して、どのように分けるのかも問題となります。
相手方に不貞行為がある場合には慰謝料をどうするかが問題となります。
夫婦の話し合いで解決する場合でも、離婚協議書という文書をつくっておくべきです。気軽にご相談ください。