弁護士は、弁護士会の会則に基づいて設置され、弁護士によって構成される「委員会」に所属して、人権擁護その他の様々な活動を行っています。
例えば、子どもの権利、法教育、女性の権利、消費者問題、刑事弁護等に関する委員会があり、法律の改正や新法の制定を求めたりする活動や、その活動をするための調査、研究も行っています。
簡易裁判所や家庭裁判所の調停手続において主な役割を担う「調停委員」に就任して、弁護士の紛争解決の経験を生かしています。
罪を犯した疑いで逮捕されたり、起訴されたが、貧困等の事情により弁護士の援助を受けることができない方のために、国の費用で弁護士を選任する制度があり、これを国選弁護制度と言います。
また、経済的に余裕のない刑事被害者の方にも弁護士による援助を受けられるよう、被害者参加人のための国選弁護制度も、平成20年12月から始まりました。
少年についても、国の費用で弁護士を選任する制度があり、国選付添人と呼んでいます。
各種の講演をしています。
弁護士は、弁護士会の推薦などにより、愛知県や名古屋市などの自治体の委員会や審査会の委員に就任して、日頃の経験から感じ取っている市民の意見をくみ取りつつ、法律の専門家という立場から意見を述べて、適切な行政が行われるよう努力しています。
法科大学院(ロースクール)は、これまでの司法試験制度に代わり、質の高い法律家を養成する為に設置され、2006年には第1回の修了生が誕生しました。司法の将来を担う「法律家の卵」の育成のため、弁護士は法科大学院の実務家教員に就任したり、研修先を提供するなどして育成に関与しています。