?? 今回は建物や土地などの不動産の賃貸についてお話します。
自宅や店舗、事務所などの建物や土地の賃貸借契約を結ぶ場合にどのような点に注意したらいいでしょうか。その一端をご紹介します。
賃貸借契約では、契約書に記載してあることでも、法律上の効力が認められないことがあります。
よく相談を受けるのが、
「建物の賃貸借契約を結んで、契約書には、契約期間が終わる6か月前までに更新しないことを通知すれば契約を終了させることができる条項を入れた、この条項は契約書に書いたのだから当然効力がありますよね。」
という相談です。
結論から申し上げると、残念ながら、この条項は無効という取扱を受けます。
せっかく、契約に盛り込んだのに、効力が認められないなんておかしいと思われるかもしれません。
賃貸借についてのルールは日常生活についてのルールを定めた民法で定められています。そして、民法の規定によれば、この条項には効力があると言えます。
しかし、借地借家法という法律により、期間内に更新拒絶の通知をするだけでは足りず、「正当事由」という事情を満たす必要があるとされています。
「正当事由」というのは、貸し手と借り手のそれぞれが使う必要性の程度を比較して、貸し手が明け渡しを求めるだけの正当な理由があると言える事情を言います。時には、立退料の提供を含めて判断されることがあります。
この正当事由の判断にあたっては、貸し手の主張が認められることは、現実には少なく、契約に条項を盛り込んだにもかかわらず、期間が満了したときに明け渡しを求めることは現実には困難です。
そこで、一定の時期に確実に明け渡してもらう方法として、定期借家契約という方法があります。これは、期間満了時に正当事由の存在は必要なく、期間満了により契約が終了するというものです。
この定期借家契約を結んでおけば、一定の時期に確実に明け渡してもらえるのです。
不動産を貸すときには、どのような賃貸借契約書を作成するかがポイントとなります。